組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第46条(追徴保全解放金の納付と追徴等の裁判の執行)
- 追徴保全解放金が納付された後に、追徴の裁判が確定したとき、又は仮納付の裁判の言渡しがあったときは、納付された金額の限度において追徴又は仮納付の裁判の執行があったものとみなす。
- 2.追徴の言渡しがあった場合において、納付された追徴保全解放金が追徴の金額を超えるときは、その超過額は、被告人に還付しなければならない。
この条文の基本情報
追徴保全解放金の納付と追徴等の裁判の執行とは何ですか?
定義追徴保全解放金の納付と追徴等の裁判の執行とは、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第46条に定められた規定で、「追徴保全解放金が納付された後に、追徴の裁判が確定したとき、又は仮納付の裁判の言渡しがあったときは、納付された金額の限度において追徴又は仮納付の裁判の執行があった…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第46条(追徴保全解放金の納付と追徴等の裁判の執行)は、日本の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に含まれる条文です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第46条の条文原文は「追徴保全解放金が納付された後に、追徴の裁判が確定したとき、又は仮納付の裁判の言渡しがあったときは、納付された金額の限度において追徴又は仮納付の裁判の執行があった…」で始まります。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第46条は第二節 追徴保全に置かれています。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の公布日は平成11年8月18日です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第46条の前の条は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第45条です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第46条の次の条は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第47条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000136 - 本サイト収録
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000136/46