組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第47条(追徴保全命令の取消し)
裁判所は、追徴保全の理由若しくは必要がなくなったとき、又は追徴保全の期間が不当に長くなったときは、検察官、被告人若しくはその弁護人の請求により、又は職権で、決定をもって、追徴保全命令を取り消さなければならない。第三十二条第二項の規定は、この場合に準用する。
この条文の基本情報
追徴保全命令の取消しとは何ですか?
定義追徴保全命令の取消しとは、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第47条に定められた規定で、「裁判所は、追徴保全の理由若しくは必要がなくなったとき、又は追徴保全の期間が不当に長くなったときは、検察官、被告人若しくはその弁護人の請求により、又は職権で、決定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第47条(追徴保全命令の取消し)は、日本の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に含まれる条文です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第47条の条文原文は「裁判所は、追徴保全の理由若しくは必要がなくなったとき、又は追徴保全の期間が不当に長くなったときは、検察官、被告人若しくはその弁護人の請求により、又は職権で、決定…」で始まります。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第47条は第二節 追徴保全に置かれています。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の公布日は平成11年8月18日です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第47条の前の条は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第46条です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第47条の次の条は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第48条です。
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- 正式書式
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000136 - 本サイト収録
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000136/47