組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第49条(失効等の場合の措置)
追徴保全命令が効力を失ったとき、又は追徴保全解放金が納付されたときは、検察官は、速やかに、第四十四条第一項の規定によりした命令を取り消し、かつ、追徴保全命令に基づく仮差押えの執行の停止又は既にした仮差押えの執行の取消しのため、必要な措置を執らなければならない。
この条文の基本情報
失効等の場合の措置とは何ですか?
定義失効等の場合の措置とは、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第49条に定められた規定で、「追徴保全命令が効力を失ったとき、又は追徴保全解放金が納付されたときは、検察官は、速やかに、第四十四条第一項の規定によりした命令を取り消し、かつ、追徴保全命令に基…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第49条(失効等の場合の措置)は、日本の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に含まれる条文です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第49条の条文原文は「追徴保全命令が効力を失ったとき、又は追徴保全解放金が納付されたときは、検察官は、速やかに、第四十四条第一項の規定によりした命令を取り消し、かつ、追徴保全命令に基…」で始まります。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第49条は第二節 追徴保全に置かれています。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の公布日は平成11年8月18日です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第49条の前の条は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第48条です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第49条の次の条は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第50条です。
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- 正式書式
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000136 - 本サイト収録
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000136/49