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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第50条(送達)

  1. 没収保全又は追徴保全(追徴保全命令に基づく仮差押えの執行を除く。以下この節において同じ。)に関する書類の送達については、最高裁判所規則に特別の定めがある場合を除き、民事訴訟に関する法令の規定(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百条第二項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条及び第百十二条第二項の規定を除く。)を準用する。この場合において、同条第一項中「前条の規定による措置を開始した日から二週間」とあるのは「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第五十条第二項の規定による掲示を始めた日から七日間」と、同項ただし書中「前条の規定による措置を開始した」とあるのは「当該掲示を始めた」と、同法第百十三条中「書類又は電磁的記録」とあるのは「書類」と、「記載又は記録」とあるのは「記載」と、「第百十一条の規定による措置を開始した」とあるのは「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第五十条第二項の規定による掲示を始めた」と読み替えるものとする。
  2. 2.前項において準用する民事訴訟法第百十条の規定による公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。

この条文の基本情報

送達とは何ですか?

定義送達とは、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第50条に定められた規定で、「没収保全又は追徴保全(追徴保全命令に基づく仮差押えの執行を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第50条(送達)は、日本の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第50条の条文原文は「没収保全又は追徴保全(追徴保全命令に基づく仮差押えの執行を除く。」で始まります。
  3. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第50条は第三節 雑則に置かれています。
  4. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の公布日は平成11年8月18日です。
  5. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第50条の前の条は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第49条です。
  7. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第50条の次の条は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第51条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第50条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000136
  • 本サイト収録組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000136/50

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