組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第66条(没収保全の請求)
- 共助の要請が没収のための保全に係るものであるときは、検察官は、裁判官に、没収保全命令を発して要請に係る財産につきその処分を禁止することを請求しなければならない。この場合において、検察官は、必要と認めるときは、附帯保全命令を発して当該財産の上に存在する地上権、抵当権その他の権利の処分を禁止することを請求することができる。
- 2.第六十二条第一項の審査の請求があった後は、没収保全に関する処分は、審査の請求を受けた裁判所が行う。
この条文の基本情報
没収保全の請求とは何ですか?
定義没収保全の請求とは、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第66条に定められた規定で、「共助の要請が没収のための保全に係るものであるときは、検察官は、裁判官に、没収保全命令を発して要請に係る財産につきその処分を禁止することを請求しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第66条(没収保全の請求)は、日本の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に含まれる条文です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第66条の条文原文は「共助の要請が没収のための保全に係るものであるときは、検察官は、裁判官に、没収保全命令を発して要請に係る財産につきその処分を禁止することを請求しなければならない。」で始まります。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第66条は第六章に置かれています。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の公布日は平成11年8月18日です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第66条の前の条は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第65条です。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第66条の次の条は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第67条です。
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- 正式書式
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000136 - 本サイト収録
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000136/66