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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第67条(追徴保全の請求)

  1. 共助の要請が追徴のための保全に係るものであるときは、検察官は、裁判官に、追徴保全命令を発して、追徴の裁判を受けるべき者に対しその財産の処分を禁止することを請求しなければならない。
  2. 2.前条第二項の規定は、追徴保全に関する処分について準用する。

この条文の基本情報

追徴保全の請求とは何ですか?

定義追徴保全の請求とは、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第67条に定められた規定で、「共助の要請が追徴のための保全に係るものであるときは、検察官は、裁判官に、追徴保全命令を発して、追徴の裁判を受けるべき者に対しその財産の処分を禁止することを請求し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第67条(追徴保全の請求)は、日本の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第67条の条文原文は「共助の要請が追徴のための保全に係るものであるときは、検察官は、裁判官に、追徴保全命令を発して、追徴の裁判を受けるべき者に対しその財産の処分を禁止することを請求し…」で始まります。
  3. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第67条は第六章に置かれています。
  4. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の公布日は平成11年8月18日です。
  5. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第67条の前の条は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第66条です。
  7. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第67条の次の条は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第68条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第67条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000136
  • 本サイト収録組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000136/67

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