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犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 第22条

  1. 通信管理者等は、前条第一項の規定による復号が終了したときは、直ちに、第二十条第一項の規定により一時的保存をした暗号化信号を全て消去しなければならない。前条第二項の規定による復号が終了した場合における第二十条第二項の規定により一時的保存をした暗号化信号についても、同様とする。
  2. 2.検察官又は司法警察員は、前条第一項の規定による再生の実施を終了するとき又は同条第九項の規定により再生の実施を開始してはならないこととなったときに、第二十条第一項及び第二項の規定により一時的保存をされた暗号化信号であって前条第一項及び第二項の規定による復号をされていないものがあるときは、直ちに、通信管理者等に命じて、これを全て消去させなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第22条は、日本の犯罪捜査のための通信傍受に関する法律に含まれる条文です。
  2. 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第22条の条文原文は「通信管理者等は、前条第一項の規定による復号が終了したときは、直ちに、第二十条第一項の規定により一時的保存をした暗号化信号を全て消去しなければならない。」で始まります。
  3. 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第22条は第二章 通信傍受の要件及び実施の手続に置かれています。
  4. 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の公布日は平成11年8月18日です。
  5. 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第22条の前の条は犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第21条です。
  7. 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第22条の次の条は犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000137
  • 本サイト収録犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000137/22

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