(刑事訴訟法との関係)
第38条
通信の傍受に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事訴訟法による。
(刑事訴訟法との関係)
通信の傍受に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事訴訟法による。
(最高裁判所規則)
この法律に定めるもののほか、傍受令状の発付、傍受ができる期間の延長、記録媒体の封印及び提出、傍受の原記録の保管その他の取扱い、傍受の実施の状況を記載した書面の提出、第十五条に規定する通信に該当するかどうかの審査、通信の当事者に対する通知を発しなければならない期間の延長、裁判所が保管する傍受記録の聴取及び閲覧並びにその複製の作成並びに不服申立てに関する手続について必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)