犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 第38条(刑事訴訟法との関係)
通信の傍受に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事訴訟法による。
この条文の基本情報
刑事訴訟法との関係とは何ですか?
定義刑事訴訟法との関係とは、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第38条に定められた規定で、「通信の傍受に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事訴訟法による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第38条(刑事訴訟法との関係)は、日本の犯罪捜査のための通信傍受に関する法律に含まれる条文です。
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第38条の条文原文は「通信の傍受に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事訴訟法による。」で始まります。
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第38条は第五章 補則に置かれています。
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の公布日は平成11年8月18日です。
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第38条の前の条は犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第37条です。
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第38条の次の条は犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第39条です。
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- 正式書式
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000137 - 本サイト収録
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000137/38