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犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 第四章 通信の秘密の尊重等

第35条〜第37条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第四章 通信の秘密の尊重等は、第35条〜第37条の全 3 条で構成されています。
  2. 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第四章 通信の秘密の尊重等が属する犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の法令番号は平成十一年法律第百三十七号です。
  3. 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の公布日は平成11年8月18日です。
  4. 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(関係者による通信の秘密の尊重等)

第35条

検察官、検察事務官及び司法警察職員並びに弁護人その他通信の傍受若しくは再生に関与し、又はその状況若しくは傍受をした通信(再生をした通信を含む。)の内容を職務上知り得た者は、通信の秘密を不当に害しないように注意し、かつ、捜査の妨げとならないように注意しなければならない。

(国会への報告等)

第36条

政府は、毎年、傍受令状の請求及び発付の件数、その請求及び発付に係る罪名、傍受の対象とした通信手段の種類、傍受の実施をした期間、傍受の実施をしている間における通話の回数、このうち第二十九条第三項第一号若しくは第三号又は第四項第一号若しくは第三号に掲げる通信が行われたものの数、第二十条第一項又は第二十三条第一項第一号若しくは第二号の規定による傍受の実施をしたときはその旨並びに傍受が行われた事件に関して逮捕した人員数を国会に報告するとともに、公表するものとする。ただし、罪名については、捜査に支障を生ずるおそれがあるときは、その支障がなくなった後においてこれらの措置を執るものとする。

(通信の秘密を侵す行為の処罰等)

第37条

捜査又は調査の権限を有する公務員が、その捜査又は調査の職務に関し、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百七十九条第一項又は有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第十四条第一項の罪を犯したときは、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

2前項の罪の未遂は、罰する。

3前二項の罪について告訴又は告発をした者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、刑事訴訟法第二百六十二条第一項の請求をすることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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