犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 第36条(国会への報告等)
政府は、毎年、傍受令状の請求及び発付の件数、その請求及び発付に係る罪名、傍受の対象とした通信手段の種類、傍受の実施をした期間、傍受の実施をしている間における通話の回数、このうち第二十九条第三項第一号若しくは第三号又は第四項第一号若しくは第三号に掲げる通信が行われたものの数、第二十条第一項又は第二十三条第一項第一号若しくは第二号の規定による傍受の実施をしたときはその旨並びに傍受が行われた事件に関して逮捕した人員数を国会に報告するとともに、公表するものとする。ただし、罪名については、捜査に支障を生ずるおそれがあるときは、その支障がなくなった後においてこれらの措置を執るものとする。
この条文の基本情報
国会への報告等とは何ですか?
定義国会への報告等とは、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第36条に定められた規定で、「政府は、毎年、傍受令状の請求及び発付の件数、その請求及び発付に係る罪名、傍受の対象とした通信手段の種類、傍受の実施をした期間、傍受の実施をしている間における通話…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第36条(国会への報告等)は、日本の犯罪捜査のための通信傍受に関する法律に含まれる条文です。
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第36条の条文原文は「政府は、毎年、傍受令状の請求及び発付の件数、その請求及び発付に係る罪名、傍受の対象とした通信手段の種類、傍受の実施をした期間、傍受の実施をしている間における通話…」で始まります。
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第36条は第四章 通信の秘密の尊重等に置かれています。
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の公布日は平成11年8月18日です。
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第36条の前の条は犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第35条です。
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第36条の次の条は犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第37条です。
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- 正式書式
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000137 - 本サイト収録
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000137/36