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犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 第35条(関係者による通信の秘密の尊重等)

検察官、検察事務官及び司法警察職員並びに弁護人その他通信の傍受若しくは再生に関与し、又はその状況若しくは傍受をした通信(再生をした通信を含む。)の内容を職務上知り得た者は、通信の秘密を不当に害しないように注意し、かつ、捜査の妨げとならないように注意しなければならない。

この条文の基本情報

関係者による通信の秘密の尊重等とは何ですか?

定義関係者による通信の秘密の尊重等とは、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第35条に定められた規定で、「検察官、検察事務官及び司法警察職員並びに弁護人その他通信の傍受若しくは再生に関与し、又はその状況若しくは傍受をした通信(再生をした通信を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第35条(関係者による通信の秘密の尊重等)は、日本の犯罪捜査のための通信傍受に関する法律に含まれる条文です。
  2. 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第35条の条文原文は「検察官、検察事務官及び司法警察職員並びに弁護人その他通信の傍受若しくは再生に関与し、又はその状況若しくは傍受をした通信(再生をした通信を含む。」で始まります。
  3. 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第35条は第四章 通信の秘密の尊重等に置かれています。
  4. 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の公布日は平成11年8月18日です。
  5. 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第35条の前の条は犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第34条です。
  7. 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第35条の次の条は犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000137
  • 本サイト収録犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000137/35

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