犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 第34条(傍受の原記録の保管期間)
- 傍受の原記録は、第二十五条第四項若しくは第二十六条第四項の規定による提出の日から五年を経過する日又は傍受記録若しくはその複製等が証拠として取り調べられた被告事件若しくは傍受に関する刑事の事件の終結の日から六月を経過する日のうち最も遅い日まで保管するものとする。
- 2.原記録保管裁判官は、必要があると認めるときは、前項の保管の期間を延長することができる。
この条文の基本情報
傍受の原記録の保管期間とは何ですか?
定義傍受の原記録の保管期間とは、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第34条に定められた規定で、「傍受の原記録は、第二十五条第四項若しくは第二十六条第四項の規定による提出の日から五年を経過する日又は傍受記録若しくはその複製等が証拠として取り調べられた被告事件…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第34条(傍受の原記録の保管期間)は、日本の犯罪捜査のための通信傍受に関する法律に含まれる条文です。
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第34条の条文原文は「傍受の原記録は、第二十五条第四項若しくは第二十六条第四項の規定による提出の日から五年を経過する日又は傍受記録若しくはその複製等が証拠として取り調べられた被告事件…」で始まります。
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第34条は第三章 通信傍受の記録等に置かれています。
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の公布日は平成11年8月18日です。
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第34条の前の条は犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第33条です。
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第34条の次の条は犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第35条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000137 - 本サイト収録
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000137/34