犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 第37条(通信の秘密を侵す行為の処罰等)
- 捜査又は調査の権限を有する公務員が、その捜査又は調査の職務に関し、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百七十九条第一項又は有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第十四条第一項の罪を犯したときは、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- 2.前項の罪の未遂は、罰する。
- 3.前二項の罪について告訴又は告発をした者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、刑事訴訟法第二百六十二条第一項の請求をすることができる。
この条文の基本情報
通信の秘密を侵す行為の処罰等とは何ですか?
定義通信の秘密を侵す行為の処罰等とは、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第37条に定められた規定で、「捜査又は調査の権限を有する公務員が、その捜査又は調査の職務に関し、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百七十九条第一項又は有線電気通信法(昭和二十八年…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第37条(通信の秘密を侵す行為の処罰等)は、日本の犯罪捜査のための通信傍受に関する法律に含まれる条文です。
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第37条の条文原文は「捜査又は調査の権限を有する公務員が、その捜査又は調査の職務に関し、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百七十九条第一項又は有線電気通信法(昭和二十八年…」で始まります。
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第37条は第四章 通信の秘密の尊重等に置かれています。
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の公布日は平成11年8月18日です。
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第37条の前の条は犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第36条です。
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第37条の次の条は犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第38条です。
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- 正式書式
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000137 - 本サイト収録
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000137/37