犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 第31条(傍受記録の聴取及び閲覧等)
前条第一項の通知を受けた通信の当事者は、傍受記録のうち当該通信に係る部分を聴取し、若しくは閲覧し、又はその複製を作成することができる。
この条文の基本情報
傍受記録の聴取及び閲覧等とは何ですか?
定義傍受記録の聴取及び閲覧等とは、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第31条に定められた規定で、「前条第一項の通知を受けた通信の当事者は、傍受記録のうち当該通信に係る部分を聴取し、若しくは閲覧し、又はその複製を作成することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第31条(傍受記録の聴取及び閲覧等)は、日本の犯罪捜査のための通信傍受に関する法律に含まれる条文です。
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第31条の条文原文は「前条第一項の通知を受けた通信の当事者は、傍受記録のうち当該通信に係る部分を聴取し、若しくは閲覧し、又はその複製を作成することができる。」で始まります。
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第31条は第三章 通信傍受の記録等に置かれています。
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の公布日は平成11年8月18日です。
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第31条の前の条は犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第30条です。
- 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第31条の次の条は犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第32条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000137 - 本サイト収録
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000137/31