無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第11条(土地又は建物の使用禁止に関する標章の掲示等)
- 公安審査委員会は、第八条第二項第二号の規定により当該団体が所有し又は管理する特定の土地又は建物の全部又は一部の使用を禁止する処分をしたときは、当該土地の所在する場所又は当該建物の出入口の見やすい場所に、当該団体が当該土地又は建物について同号の処分を受けている旨を告知する公安審査委員会規則で定める標章を掲示するものとする。
- 2.公安審査委員会は、前項の規定により標章を掲示した場合において、第八条第一項の規定に基づいて定められた期限が経過したとき又は前条の規定により当該処分を取り消したときは、当該標章を取り除かなければならない。
- 3.何人も、第一項の規定により掲示した標章を損壊し、又は汚損してはならず、また、当該標章を掲示した土地若しくは建物に係る第八条第一項の規定に基づいて定められた期限が経過した後又は前条の規定により当該処分が取り消された後でなければ、これを取り除いてはならない。
この条文の基本情報
土地又は建物の使用禁止に関する標章の掲示等とは何ですか?
定義土地又は建物の使用禁止に関する標章の掲示等とは、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第11条に定められた規定で、「公安審査委員会は、第八条第二項第二号の規定により当該団体が所有し又は管理する特定の土地又は建物の全部又は一部の使用を禁止する処分をしたときは、当該土地の所在する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第11条(土地又は建物の使用禁止に関する標章の掲示等)は、日本の無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第11条の条文原文は「公安審査委員会は、第八条第二項第二号の規定により当該団体が所有し又は管理する特定の土地又は建物の全部又は一部の使用を禁止する処分をしたときは、当該土地の所在する…」で始まります。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第11条は第二章 規制措置に置かれています。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の公布日は平成11年12月7日です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第11条の前の条は無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第10条です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第11条の次の条は無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第12条です。
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- 正式書式
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000147 - 本サイト収録
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000147/11