無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第12条(処分の請求)
- 第五条第一項及び第八条の処分は、公安調査庁長官の請求があった場合にのみ行う。第五条第四項の処分についても、同様とする。
- 2.公安調査庁長官は、前項の処分を請求しようとするときは、あらかじめ、警察庁長官の意見を聴くものとする。
- 3.警察庁長官は、必要があると認められるときは、公安調査庁長官に対し、第五条第一項若しくは第四項又は第八条の処分を請求することが必要である旨の意見を述べることができる。
この条文の基本情報
処分の請求とは何ですか?
定義処分の請求とは、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第12条に定められた規定で、「第五条第一項及び第八条の処分は、公安調査庁長官の請求があった場合にのみ行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第12条(処分の請求)は、日本の無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第12条の条文原文は「第五条第一項及び第八条の処分は、公安調査庁長官の請求があった場合にのみ行う。」で始まります。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第12条は第三章 規制措置の手続に置かれています。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の公布日は平成11年12月7日です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第12条の前の条は無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第11条です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第12条の次の条は無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第13条です。
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- 正式書式
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000147 - 本サイト収録
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000147/12