無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第13条(観察処分に係る団体の所有又は管理する土地・建物に関する書面の提出)
公安調査庁長官は、公安審査委員会規則で定めるところにより、第五条第一項又は第四項の処分を請求するとき又はその後において、当該処分に係る団体が所有し又は管理すると認める土地又は建物について、これを特定するに足りる事項を記載した書面を公安審査委員会に提出しなければならない。
この条文の基本情報
観察処分に係る団体の所有又は管理する土地・建物に関する書面の提出とは何ですか?
定義観察処分に係る団体の所有又は管理する土地・建物に関する書面の提出とは、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第13条に定められた規定で、「公安調査庁長官は、公安審査委員会規則で定めるところにより、第五条第一項又は第四項の処分を請求するとき又はその後において、当該処分に係る団体が所有し又は管理すると…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第13条(観察処分に係る団体の所有又は管理する土地・建物に関する書面の提出)は、日本の無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第13条の条文原文は「公安調査庁長官は、公安審査委員会規則で定めるところにより、第五条第一項又は第四項の処分を請求するとき又はその後において、当該処分に係る団体が所有し又は管理すると…」で始まります。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第13条は第三章 規制措置の手続に置かれています。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の公布日は平成11年12月7日です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第13条の前の条は無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第12条です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第13条の次の条は無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000147 - 本サイト収録
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000147/13