無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第14条(立入検査等)
- 警察庁長官は、第十二条第二項又は第三項の規定に基づき第八条の処分の請求に関して意見を述べるために必要があると認められるときは、第五条第一項又は第四項の処分を受けている団体について、相当と認める都道府県警察に必要な調査を行うことを指示することができる。
- 2.前項の指示を受けた都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、同項の調査を行うために特に必要があると認められるときは、あらかじめ警察庁長官の承認を得て、当該都道府県警察の職員に、第五条第一項又は第四項の処分を受けている団体が所有し又は管理する土地又は建物に立ち入らせ、設備、帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。
- 3.警察庁長官は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、公安調査庁長官に協議しなければならない。
- 4.第二項の規定により立入検査をする都道府県警察の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
- 5.警察本部長は、第二項の規定による立入検査をさせたときは、その結果を速やかに文書で警察庁長官に報告しなければならない。
- 6.警察庁長官は、前項の報告を受けたときは、その内容を速やかに文書で公安調査庁長官に通報するものとする。
- 7.第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
この条文の基本情報
立入検査等とは何ですか?
定義立入検査等とは、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第14条に定められた規定で、「警察庁長官は、第十二条第二項又は第三項の規定に基づき第八条の処分の請求に関して意見を述べるために必要があると認められるときは、第五条第一項又は第四項の処分を受け…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第14条(立入検査等)は、日本の無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第14条の条文原文は「警察庁長官は、第十二条第二項又は第三項の規定に基づき第八条の処分の請求に関して意見を述べるために必要があると認められるときは、第五条第一項又は第四項の処分を受け…」で始まります。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第14条は第三章 規制措置の手続に置かれています。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の公布日は平成11年12月7日です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第14条の前の条は無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第13条です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第14条の次の条は無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第15条です。
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- 正式書式
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000147 - 本サイト収録
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000147/14