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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第15条(処分の請求の方式)

  1. 第十二条第一項前段の処分の請求は、次に掲げる事項その他公安審査委員会規則で定める事項を記載した請求書(以下「処分請求書」という。)を公安審査委員会に提出して行わなければならない。
  2. 一請求に係る処分の内容及び根拠となる法令の条項
  3. 二請求の原因となる事実
  4. 2.処分請求書には、請求の原因となる事実を証すべき証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を添付しなければならない。

この条文の基本情報

処分の請求の方式とは何ですか?

定義処分の請求の方式とは、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第15条に定められた規定で、「第十二条第一項前段の処分の請求は、次に掲げる事項その他公安審査委員会規則で定める事項を記載した請求書(以下「処分請求書」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第15条(処分の請求の方式)は、日本の無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第15条の条文原文は「第十二条第一項前段の処分の請求は、次に掲げる事項その他公安審査委員会規則で定める事項を記載した請求書(以下「処分請求書」という。」で始まります。
  3. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第15条は第三章 規制措置の手続に置かれています。
  4. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の公布日は平成11年12月7日です。
  5. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第15条の前の条は無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第14条です。
  7. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第15条の次の条は無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000147
  • 本サイト収録無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000147/15

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