無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第19条(意見聴取の指揮)
- 意見聴取は、公安審査委員会が指名する公安審査委員会の委員長又は委員(以下「指名委員等」という。)が指揮する。
- 2.指名委員等は、意見聴取の期日の冒頭において、公安調査庁の職員に、請求に係る処分の内容及び根拠となる法令の条項並びに請求の原因となる事実を意見聴取の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。
- 3.指名委員等は、意見聴取の手続を妨げる行為をした者に退去を命ずることができる。
この条文の基本情報
意見聴取の指揮とは何ですか?
定義意見聴取の指揮とは、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第19条に定められた規定で、「意見聴取は、公安審査委員会が指名する公安審査委員会の委員長又は委員(以下「指名委員等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第19条(意見聴取の指揮)は、日本の無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第19条の条文原文は「意見聴取は、公安審査委員会が指名する公安審査委員会の委員長又は委員(以下「指名委員等」という。」で始まります。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第19条は第三章 規制措置の手続に置かれています。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の公布日は平成11年12月7日です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第19条の前の条は無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第18条です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第19条の次の条は無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第20条です。
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- 正式書式
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000147 - 本サイト収録
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000147/19