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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第20条(意見の陳述及び証拠書類等の提出等)

  1. 当該団体の役職員、構成員及び代理人は、五人以内に限り意見聴取の期日に出頭して、当該処分を行うことについて意見を述べ、証拠書類等を提出することができる。
  2. 2.当該団体の役職員、構成員及び代理人は、指名委員等の許可を得て公安調査庁の職員に対し質問を発することができる。
  3. 3.当該団体の役職員、構成員及び代理人は、意見聴取の期日への出頭に代えて、公安審査委員会に対し、意見聴取の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。

この条文の基本情報

意見の陳述及び証拠書類等の提出等とは何ですか?

定義意見の陳述及び証拠書類等の提出等とは、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第20条に定められた規定で、「当該団体の役職員、構成員及び代理人は、五人以内に限り意見聴取の期日に出頭して、当該処分を行うことについて意見を述べ、証拠書類等を提出することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第20条(意見の陳述及び証拠書類等の提出等)は、日本の無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第20条の条文原文は「当該団体の役職員、構成員及び代理人は、五人以内に限り意見聴取の期日に出頭して、当該処分を行うことについて意見を述べ、証拠書類等を提出することができる。」で始まります。
  3. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第20条は第三章 規制措置の手続に置かれています。
  4. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の公布日は平成11年12月7日です。
  5. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第20条の前の条は無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第19条です。
  7. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第20条の次の条は無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000147
  • 本サイト収録無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000147/20

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