無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第24条(決定の通知及び公示)
- 第二十二条第一項の決定は、公安調査庁長官及び当該団体に通知しなければならない。
- 2.前項の通知は、公安調査庁長官及び当該団体に決定書の謄本を送付して行う。ただし、当該団体に代理人がある場合には、当該団体に代えて代理人に決定書の謄本を送付することができる。
- 3.第二十二条第一項の決定は、官報で公示しなければならない。
- 4.公安調査庁長官は、第一項の通知を受けたときは、その内容を速やかに文書で警察庁長官に通報するものとする。
この条文の基本情報
決定の通知及び公示とは何ですか?
定義決定の通知及び公示とは、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第24条に定められた規定で、「第二十二条第一項の決定は、公安調査庁長官及び当該団体に通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第24条(決定の通知及び公示)は、日本の無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第24条の条文原文は「第二十二条第一項の決定は、公安調査庁長官及び当該団体に通知しなければならない。」で始まります。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第24条は第三章 規制措置の手続に置かれています。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の公布日は平成11年12月7日です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第24条の前の条は無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第23条です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第24条の次の条は無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第25条です。
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- 正式書式
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000147 - 本サイト収録
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000147/24