無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第25条(決定の効力発生時期)
- 第二十二条第一項の決定は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める時に、それぞれその効力を生ずる。
- 一処分の請求を却下し、又は棄却する決定1決定書の謄本が公安調査庁長官に送付された時2
- 二処分を行う決定1前条第三項の規定により官報で公示した時2
この条文の基本情報
決定の効力発生時期とは何ですか?
定義決定の効力発生時期とは、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第25条に定められた規定で、「第二十二条第一項の決定は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める時に、それぞれその効力を生ずる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第25条(決定の効力発生時期)は、日本の無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第25条の条文原文は「第二十二条第一項の決定は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める時に、それぞれその効力を生ずる。」で始まります。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第25条は第三章 規制措置の手続に置かれています。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の公布日は平成11年12月7日です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第25条の前の条は無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第24条です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第25条の次の条は無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第26条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000147 - 本サイト収録
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000147/25