無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第27条(処分の取消しの手続)
- 第二十三条及び第二十四条の規定は、処分の取消しの決定について準用する。この場合において、第二十三条中「前条第一項の決定」とあり、並びに第二十四条第一項及び第三項中「第二十二条第一項の決定」とあるのは、「処分の取消しの決定」と読み替えるものとする。
- 2.処分の取消しの決定は、前項において準用する第二十四条第三項の規定により、官報で公示した時に効力を生じる。
この条文の基本情報
処分の取消しの手続とは何ですか?
定義処分の取消しの手続とは、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第27条に定められた規定で、「第二十三条及び第二十四条の規定は、処分の取消しの決定について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第27条(処分の取消しの手続)は、日本の無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第27条の条文原文は「第二十三条及び第二十四条の規定は、処分の取消しの決定について準用する。」で始まります。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第27条は第三章 規制措置の手続に置かれています。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の公布日は平成11年12月7日です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第27条の前の条は無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第26条です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第27条の次の条は無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第28条です。
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- 正式書式
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000147 - 本サイト収録
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000147/27