無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第28条(処分の手続に関する細則)
この章に規定するものを除くほか、公安審査委員会における手続に関する細則は、公安審査委員会規則で定める。
この条文の基本情報
処分の手続に関する細則とは何ですか?
定義処分の手続に関する細則とは、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第28条に定められた規定で、「この章に規定するものを除くほか、公安審査委員会における手続に関する細則は、公安審査委員会規則で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第28条(処分の手続に関する細則)は、日本の無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第28条の条文原文は「この章に規定するものを除くほか、公安審査委員会における手続に関する細則は、公安審査委員会規則で定める。」で始まります。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第28条は第三章 規制措置の手続に置かれています。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の公布日は平成11年12月7日です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第28条の前の条は無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第27条です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第28条の次の条は無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第29条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000147 - 本サイト収録
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000147/28