無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第35条(処分取消しの訴え)
法人でない社団又は財団で第二十二条第一項第三号(第二十六条第六項において準用する場合を含む。)の決定を受けたものは、その名において処分の取消しを求める訴訟を提起することができる。
この条文の基本情報
処分取消しの訴えとは何ですか?
定義処分取消しの訴えとは、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第35条に定められた規定で、「法人でない社団又は財団で第二十二条第一項第三号(第二十六条第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第35条(処分取消しの訴え)は、日本の無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第35条の条文原文は「法人でない社団又は財団で第二十二条第一項第三号(第二十六条第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第35条は第五章 雑則に置かれています。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の公布日は平成11年12月7日です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第35条の前の条は無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第34条です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第35条の次の条は無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第36条です。
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- 正式書式
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000147 - 本サイト収録
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000147/35