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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第五章 雑則

第31条〜第37条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第五章 雑則は、第31条〜第37条の全 7 条で構成されています。
  2. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第五章 雑則が属する無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の法令番号は平成十一年法律第百四十七号です。
  3. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の公布日は平成11年12月7日です。
  4. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(国会への報告)

第31条

政府は、毎年一回、国会に対し、この法律の施行状況を報告しなければならない。

(調査結果の提供)

第32条

公安調査庁長官は、関係都道府県又は関係市町村(特別区を含む。)の長から請求があったときは、当該請求を行った者に対して、個人の秘密又は公共の安全を害するおそれがあると認める事項を除き、第五条の処分に基づく調査の結果を提供することができる。

(行政手続法の適用除外)

第33条

公安審査委員会がこの法律の規定に基づいてする処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章及び第四章の二の規定は、適用しない。

(審査請求の制限)

第34条

公安審査委員会がこの法律の規定に基づいてした処分については、審査請求をすることができない。

(処分取消しの訴え)

第35条

法人でない社団又は財団で第二十二条第一項第三号(第二十六条第六項において準用する場合を含む。)の決定を受けたものは、その名において処分の取消しを求める訴訟を提起することができる。

(裁判の公示)

第36条

第五条第一項又は第八条の処分を行う公安審査委員会の決定の全部又は一部が裁判所で取り消されたとき(第五条第四項の規定による期間の更新の決定が取り消された場合を含む。)は、公安調査庁長官は、その裁判を官報で公示しなければならない。

(施行細則)

第37条

この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施の手続その他その執行について必要な細則は、法務省令で定める。

2第十二条第二項及び第三項並びに第十四条第一項、第二項及び第五項の規定により警察庁長官の権限に属する事務を実施するため必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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