無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第31条(国会への報告)
政府は、毎年一回、国会に対し、この法律の施行状況を報告しなければならない。
この条文の基本情報
国会への報告とは何ですか?
定義国会への報告とは、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第31条に定められた規定で、「政府は、毎年一回、国会に対し、この法律の施行状況を報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第31条(国会への報告)は、日本の無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第31条の条文原文は「政府は、毎年一回、国会に対し、この法律の施行状況を報告しなければならない。」で始まります。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第31条は第五章 雑則に置かれています。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の公布日は平成11年12月7日です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第31条の前の条は無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第30条です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第31条の次の条は無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第32条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000147 - 本サイト収録
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000147/31