無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第32条(調査結果の提供)
公安調査庁長官は、関係都道府県又は関係市町村(特別区を含む。)の長から請求があったときは、当該請求を行った者に対して、個人の秘密又は公共の安全を害するおそれがあると認める事項を除き、第五条の処分に基づく調査の結果を提供することができる。
この条文の基本情報
調査結果の提供とは何ですか?
定義調査結果の提供とは、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第32条に定められた規定で、「公安調査庁長官は、関係都道府県又は関係市町村(特別区を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第32条(調査結果の提供)は、日本の無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第32条の条文原文は「公安調査庁長官は、関係都道府県又は関係市町村(特別区を含む。」で始まります。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第32条は第五章 雑則に置かれています。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の公布日は平成11年12月7日です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第32条の前の条は無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第31条です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第32条の次の条は無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第33条です。
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- 正式書式
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000147 - 本サイト収録
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000147/32