無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第33条(行政手続法の適用除外)
公安審査委員会がこの法律の規定に基づいてする処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章及び第四章の二の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
行政手続法の適用除外とは何ですか?
定義行政手続法の適用除外とは、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第33条に定められた規定で、「公安審査委員会がこの法律の規定に基づいてする処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章及び第四章の二の規定は、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第33条(行政手続法の適用除外)は、日本の無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第33条の条文原文は「公安審査委員会がこの法律の規定に基づいてする処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章及び第四章の二の規定は、適用しない。」で始まります。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第33条は第五章 雑則に置かれています。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の公布日は平成11年12月7日です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第33条の前の条は無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第32条です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第33条の次の条は無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第34条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000147 - 本サイト収録
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000147/33