無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第30条
この法律に規定する団体規制に関する公安調査官の調査については、前条に規定するもののほか、破壊活動防止法第二十八条から第三十四条までの規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第30条は、日本の無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第30条の条文原文は「この法律に規定する団体規制に関する公安調査官の調査については、前条に規定するもののほか、破壊活動防止法第二十八条から第三十四条までの規定を準用する。」で始まります。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第30条は第四章 調査に置かれています。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の公布日は平成11年12月7日です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第30条の前の条は無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第29条です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第30条の次の条は無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第31条です。
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- 正式書式
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000147 - 本サイト収録
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000147/30