(公安調査官の調査権)
第29条
公安調査官は、この法律による規制に関し、第三条に規定する基準の範囲内において、必要な調査(第七条第一項の規定による調査を含む。次条において同じ。)をすることができる。
(公安調査官の調査権)
公安調査官は、この法律による規制に関し、第三条に規定する基準の範囲内において、必要な調査(第七条第一項の規定による調査を含む。次条において同じ。)をすることができる。
第三十条
この法律に規定する団体規制に関する公安調査官の調査については、前条に規定するもののほか、破壊活動防止法第二十八条から第三十四条までの規定を準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)