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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第四章 調査

第29条〜第30条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第四章 調査は、第29条〜第30条の全 2 条で構成されています。
  2. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第四章 調査が属する無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の法令番号は平成十一年法律第百四十七号です。
  3. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の公布日は平成11年12月7日です。
  4. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(公安調査官の調査権)

第29条

公安調査官は、この法律による規制に関し、第三条に規定する基準の範囲内において、必要な調査(第七条第一項の規定による調査を含む。次条において同じ。)をすることができる。

第三十条

第30条

この法律に規定する団体規制に関する公安調査官の調査については、前条に規定するもののほか、破壊活動防止法第二十八条から第三十四条までの規定を準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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