(役職員又は構成員等の禁止行為違反の罪)
第38条
第九条の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
(役職員又は構成員等の禁止行為違反の罪)
第九条の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
(立入検査拒否等の罪)
第七条第二項又は第十四条第二項の規定による立入り又は検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
(標章損壊等の罪)
第十一条第三項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
(退去命令違反の罪)
第十九条第三項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
(公安調査官の職権濫用の罪)
公安調査官がこの法律に定める職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、三年以下の拘禁刑に処する。
(警察職員の職権濫用の罪)
警察職員がこの法律に定める職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、三年以下の拘禁刑に処する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)