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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第六章 罰則

第38条〜第43条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第六章 罰則は、第38条〜第43条の全 6 条で構成されています。
  2. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第六章 罰則が属する無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の法令番号は平成十一年法律第百四十七号です。
  3. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の公布日は平成11年12月7日です。
  4. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(役職員又は構成員等の禁止行為違反の罪)

第38条

第九条の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

(立入検査拒否等の罪)

第39条

第七条第二項又は第十四条第二項の規定による立入り又は検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

(標章損壊等の罪)

第40条

第十一条第三項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

(退去命令違反の罪)

第41条

第十九条第三項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

(公安調査官の職権濫用の罪)

第42条

公安調査官がこの法律に定める職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、三年以下の拘禁刑に処する。

(警察職員の職権濫用の罪)

第43条

警察職員がこの法律に定める職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、三年以下の拘禁刑に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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