無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第38条(役職員又は構成員等の禁止行為違反の罪)
第九条の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
役職員又は構成員等の禁止行為違反の罪とは何ですか?
定義役職員又は構成員等の禁止行為違反の罪とは、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第38条に定められた規定で、「第九条の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第38条(役職員又は構成員等の禁止行為違反の罪)は、日本の無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第38条の条文原文は「第九条の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第38条は第六章 罰則に置かれています。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の公布日は平成11年12月7日です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第38条の前の条は無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第37条です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第38条の次の条は無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第39条です。
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- 正式書式
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000147 - 本サイト収録
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000147/38