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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第37条(施行細則)

  1. この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施の手続その他その執行について必要な細則は、法務省令で定める。
  2. 2.第十二条第二項及び第三項並びに第十四条第一項、第二項及び第五項の規定により警察庁長官の権限に属する事務を実施するため必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

この条文の基本情報

施行細則とは何ですか?

定義施行細則とは、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第37条に定められた規定で、「この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施の手続その他その執行について必要な細則は、法務省令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第37条(施行細則)は、日本の無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第37条の条文原文は「この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施の手続その他その執行について必要な細則は、法務省令で定める。」で始まります。
  3. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第37条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の公布日は平成11年12月7日です。
  5. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第37条の前の条は無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第36条です。
  7. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第37条の次の条は無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000147
  • 本サイト収録無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000147/37

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