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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第42条(公安調査官の職権濫用の罪)

公安調査官がこの法律に定める職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、三年以下の拘禁刑に処する。

この条文の基本情報

公安調査官の職権濫用の罪とは何ですか?

定義公安調査官の職権濫用の罪とは、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第42条に定められた規定で、「公安調査官がこの法律に定める職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、三年以下の拘禁刑に処する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第42条(公安調査官の職権濫用の罪)は、日本の無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第42条の条文原文は「公安調査官がこの法律に定める職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、三年以下の拘禁刑に処する。」で始まります。
  3. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第42条は第六章 罰則に置かれています。
  4. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の公布日は平成11年12月7日です。
  5. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第42条の前の条は無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第41条です。
  7. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第42条の次の条は無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第43条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000147
  • 本サイト収録無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000147/42

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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