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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第5条(観察処分)

  1. 公安審査委員会は、その団体の役職員又は構成員が当該団体の活動として無差別大量殺人行為を行った団体が、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当し、その活動状況を継続して明らかにする必要があると認められる場合には、当該団体に対し、三年を超えない期間を定めて、公安調査庁長官の観察に付する処分を行うことができる。
  2. 一当該無差別大量殺人行為の首謀者が当該団体の活動に影響力を有していること。
  3. 二当該無差別大量殺人行為に関与した者の全部又は一部が当該団体の役職員又は構成員であること。
  4. 三当該無差別大量殺人行為が行われた時に当該団体の役員(団体の意思決定に関与し得る者であって、当該団体の事務に従事するものをいう。以下同じ。)であった者の全部又は一部が当該団体の役員であること。
  5. 四当該団体が殺人を明示的に又は暗示的に勧める綱領を保持していること。
  6. 五前各号に掲げるもののほか、当該団体に無差別大量殺人行為に及ぶ危険性があると認めるに足りる事実があること。
  7. 2.前項の処分を受けた団体は、政令で定めるところにより、当該処分が効力を生じた日から起算して三十日以内に、次に掲げる事項を公安調査庁長官に報告しなければならない。
  8. 一当該処分が効力を生じた日における当該団体の役職員の氏名、住所及び役職名並びに構成員の氏名及び住所
  9. 二当該処分が効力を生じた日における当該団体の活動の用に供されている土地の所在、地積及び用途
  10. 三当該処分が効力を生じた日における当該団体の活動の用に供されている建物の所在、規模及び用途
  11. 四当該処分が効力を生じた日における当該団体の資産及び負債のうち政令で定めるもの
  12. 五その他前項の処分に際し公安審査委員会が特に必要と認める事項
  13. 3.第一項の処分を受けた団体は、政令で定めるところにより、当該処分が効力を生じた日からその効力を失う日の前日までの期間を三月ごとに区分した各期間(最後に三月未満の区分した期間が生じた場合には、その期間とする。以下この項において同じ。)ごとに、当該各期間の経過後十五日以内に、次に掲げる事項を、公安調査庁長官に報告しなければならない。
  14. 一当該各期間の末日における当該団体の役職員の氏名、住所及び役職名並びに構成員の氏名及び住所
  15. 二当該各期間の末日における当該団体の活動の用に供されている土地の所在、地積及び用途
  16. 三当該各期間の末日における当該団体の活動の用に供されている建物の所在、規模及び用途
  17. 四当該各期間の末日における当該団体の資産及び負債のうち政令で定めるもの
  18. 五当該各期間中における当該団体の活動に関する事項のうち政令で定めるもの
  19. 六その他第一項の処分に際し公安審査委員会が特に必要と認める事項
  20. 4.公安審査委員会は、第一項の処分を受けた団体が同項各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合であって、引き続き当該団体の活動状況を継続して明らかにする必要があると認められるときは、その期間を更新することができる。
  21. 5.第三項の規定は、前項の規定により期間が更新された場合について準用する。この場合において、第三項中「当該処分が効力を生じた日から」とあるのは、「期間が更新された日から」と読み替えるものとする。
  22. 6.公安調査庁長官は、第二項の規定又は第三項(前項において準用する場合を含む。)の規定による報告を受けたときは、その内容を速やかに文書で警察庁長官に通報するものとする。

この条文の基本情報

観察処分とは何ですか?

定義観察処分とは、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第5条に定められた規定で、「公安審査委員会は、その団体の役職員又は構成員が当該団体の活動として無差別大量殺人行為を行った団体が、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当し、その活動状況を継続し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第5条(観察処分)は、日本の無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第5条の条文原文は「公安審査委員会は、その団体の役職員又は構成員が当該団体の活動として無差別大量殺人行為を行った団体が、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当し、その活動状況を継続し…」で始まります。
  3. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第5条は第二章 規制措置に置かれています。
  4. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の公布日は平成11年12月7日です。
  5. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第5条の前の条は無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第4条です。
  7. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第5条の次の条は無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000147
  • 本サイト収録無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000147/5

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