無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第6条(観察処分の取消し)
- 公安審査委員会は、前条第一項又は第四項の処分について、当該団体の活動状況を継続して明らかにする必要がなくなったと認められるときは、これを取り消さなければならない。
- 2.前条第一項又は第四項の処分を受けた団体は、公安審査委員会に対し、前項の規定による当該処分の取消しを促すことができる。
この条文の基本情報
観察処分の取消しとは何ですか?
定義観察処分の取消しとは、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第6条に定められた規定で、「公安審査委員会は、前条第一項又は第四項の処分について、当該団体の活動状況を継続して明らかにする必要がなくなったと認められるときは、これを取り消さなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第6条(観察処分の取消し)は、日本の無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第6条の条文原文は「公安審査委員会は、前条第一項又は第四項の処分について、当該団体の活動状況を継続して明らかにする必要がなくなったと認められるときは、これを取り消さなければならない…」で始まります。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第6条は第二章 規制措置に置かれています。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の公布日は平成11年12月7日です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第6条の前の条は無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第5条です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第6条の次の条は無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第7条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000147 - 本サイト収録
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000147/6