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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第7条(観察処分の実施)

  1. 公安調査庁長官は、第五条第一項又は第四項の処分を受けている団体の活動状況を明らかにするため、公安調査官に必要な調査をさせることができる。
  2. 2.公安調査庁長官は、第五条第一項又は第四項の処分を受けている団体の活動状況を明らかにするために特に必要があると認められるときは、公安調査官に、同条第一項又は第四項の処分を受けている団体が所有し又は管理する土地又は建物に立ち入らせ、設備、帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。
  3. 3.前項の規定により立入検査をする公安調査官は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
  4. 4.第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

この条文の基本情報

観察処分の実施とは何ですか?

定義観察処分の実施とは、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第7条に定められた規定で、「公安調査庁長官は、第五条第一項又は第四項の処分を受けている団体の活動状況を明らかにするため、公安調査官に必要な調査をさせることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第7条(観察処分の実施)は、日本の無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第7条の条文原文は「公安調査庁長官は、第五条第一項又は第四項の処分を受けている団体の活動状況を明らかにするため、公安調査官に必要な調査をさせることができる。」で始まります。
  3. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第7条は第二章 規制措置に置かれています。
  4. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の公布日は平成11年12月7日です。
  5. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第7条の前の条は無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第6条です。
  7. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第7条の次の条は無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000147
  • 本サイト収録無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000147/7

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