原子力災害対策特別措置法 第13条(防災訓練に関する国の計画)
- 第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第四十八条第一項の防災訓練(同項に規定する災害予防責任者が防災計画又は原子力事業者防災業務計画の定めるところによりそれぞれ行うものを除く。)は、内閣総理大臣が内閣府令で定めるところにより作成する計画に基づいて行うものとする。
- 2.前項の規定により作成する計画は、防災訓練の実施のための事項であって次に掲げるものを含むものとする。
- 一原子力緊急事態の想定に関すること。
- 二第十条、第十五条及び第二十三条の規定の運用に関すること。
- 三前二号に掲げるもののほか、原子力災害予防対策の実施を図るため必要な事項
- 3.内閣総理大臣は、第一項の内閣府令の制定若しくは改廃又は計画の作成をしようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
防災訓練に関する国の計画とは何ですか?
定義防災訓練に関する国の計画とは、原子力災害対策特別措置法第13条に定められた規定で、「第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第四十八条第一項の防災訓練(同項に規定する災害予防責任者が防災計画又は原子力事業者防災業務計画の定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力災害対策特別措置法第13条(防災訓練に関する国の計画)は、日本の原子力災害対策特別措置法に含まれる条文です。
- 原子力災害対策特別措置法第13条の条文原文は「第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第四十八条第一項の防災訓練(同項に規定する災害予防責任者が防災計画又は原子力事業者防災業務計画の定…」で始まります。
- 原子力災害対策特別措置法第13条は第二章 原子力災害の予防に関する原子力事業者の義務等に置かれています。
- 原子力災害対策特別措置法の公布日は平成11年12月17日です。
- 原子力災害対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力災害対策特別措置法第13条の前の条は原子力災害対策特別措置法第12条です。
- 原子力災害対策特別措置法第13条の次の条は原子力災害対策特別措置法第13条の2です。
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- 正式書式
原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000156 - 本サイト収録
原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000156/13