原子力災害対策特別措置法 第13条の2(防災訓練の実施の結果の報告)
- 原子力事業者は、第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第四十八条第一項の規定により行った防災訓練(同項に規定する災害予防責任者と共同して行ったものを除く。次項において同じ。)につき、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その実施の結果を原子力規制委員会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。この場合において、原子力規制委員会は、内閣総理大臣に当該報告に係る書類の写しを送付するものとする。
- 2.原子力規制委員会は、前項の規定による報告があった場合において、当該報告に係る同項の防災訓練の実施の結果が当該報告に係る原子力事業所における原子力災害の発生又は拡大を防止するために十分でないと認めるときは、内閣総理大臣の意見を聴いて、当該報告をした原子力事業者に対し、防災訓練の方法の改善その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
防災訓練の実施の結果の報告とは何ですか?
定義防災訓練の実施の結果の報告とは、原子力災害対策特別措置法第13条の2に定められた規定で、「原子力事業者は、第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第四十八条第一項の規定により行った防災訓練(同項に規定する災害予防責任者と共同して…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力災害対策特別措置法第13条の2(防災訓練の実施の結果の報告)は、日本の原子力災害対策特別措置法に含まれる条文です。
- 原子力災害対策特別措置法第13条の2の条文原文は「原子力事業者は、第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第四十八条第一項の規定により行った防災訓練(同項に規定する災害予防責任者と共同して…」で始まります。
- 原子力災害対策特別措置法第13条の2は第二章 原子力災害の予防に関する原子力事業者の義務等に置かれています。
- 原子力災害対策特別措置法の公布日は平成11年12月17日です。
- 原子力災害対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力災害対策特別措置法第13条の2の前の条は原子力災害対策特別措置法第13条です。
- 原子力災害対策特別措置法第13条の2の次の条は原子力災害対策特別措置法第14条です。
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- 正式書式
原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第13条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000156 - 本サイト収録
原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000156/13_2