原子力災害対策特別措置法 第14条(他の原子力事業所への協力)
原子力事業者は、他の原子力事業者の原子力事業所に係る緊急事態応急対策が必要である場合には、原子力防災要員の派遣、原子力防災資機材の貸与その他当該緊急事態応急対策の実施に必要な協力をするよう努めなければならない。
この条文の基本情報
他の原子力事業所への協力とは何ですか?
定義他の原子力事業所への協力とは、原子力災害対策特別措置法第14条に定められた規定で、「原子力事業者は、他の原子力事業者の原子力事業所に係る緊急事態応急対策が必要である場合には、原子力防災要員の派遣、原子力防災資機材の貸与その他当該緊急事態応急対策…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力災害対策特別措置法第14条(他の原子力事業所への協力)は、日本の原子力災害対策特別措置法に含まれる条文です。
- 原子力災害対策特別措置法第14条の条文原文は「原子力事業者は、他の原子力事業者の原子力事業所に係る緊急事態応急対策が必要である場合には、原子力防災要員の派遣、原子力防災資機材の貸与その他当該緊急事態応急対策…」で始まります。
- 原子力災害対策特別措置法第14条は第二章 原子力災害の予防に関する原子力事業者の義務等に置かれています。
- 原子力災害対策特別措置法の公布日は平成11年12月17日です。
- 原子力災害対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力災害対策特別措置法第14条の前の条は原子力災害対策特別措置法第13条の2です。
- 原子力災害対策特別措置法第14条の次の条は原子力災害対策特別措置法第15条です。
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- 正式書式
原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000156 - 本サイト収録
原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000156/14