原子力災害対策特別措置法 第15条(原子力緊急事態宣言等)
- 原子力規制委員会は、次のいずれかに該当する場合において、原子力緊急事態が発生したと認めるときは、直ちに、内閣総理大臣に対し、その状況に関する必要な情報の報告を行うとともに、次項の規定による公示及び第三項の規定による指示の案を提出しなければならない。
- 一第十条第一項前段の規定により内閣総理大臣及び原子力規制委員会が受けた通報に係る検出された放射線量又は政令で定める放射線測定設備及び測定方法により検出された放射線量が、異常な水準の放射線量の基準として政令で定めるもの以上である場合
- 二前号に掲げるもののほか、原子力緊急事態の発生を示す事象として政令で定めるものが生じた場合
- 2.内閣総理大臣は、前項の規定による報告及び提出があったときは、直ちに、原子力緊急事態が発生した旨及び次に掲げる事項の公示(以下「原子力緊急事態宣言」という。)をするものとする。
- 一緊急事態応急対策を実施すべき区域
- 二原子力緊急事態の概要
- 三前二号に掲げるもののほか、第一号に掲げる区域内の居住者、滞在者その他の者及び公私の団体(以下「居住者等」という。)に対し周知させるべき事項
- 3.内閣総理大臣は、第一項の規定による報告及び提出があったときは、直ちに、前項第一号に掲げる区域を管轄する市町村長及び都道府県知事に対し、第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第六十条第一項及び第六項の規定による避難のための立退き又は屋内への退避の指示を行うべきことその他の緊急事態応急対策に関する事項を指示するものとする。
- 4.内閣総理大臣は、原子力緊急事態宣言をした後、原子力災害の拡大の防止を図るための応急の対策を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、原子力緊急事態の解除を行う旨及び次に掲げる事項の公示(以下「原子力緊急事態解除宣言」という。)をするものとする。
- 一原子力災害事後対策を実施すべき区域
- 二前号に掲げるもののほか、同号に掲げる区域内の居住者等に対し周知させるべき事項
この条文の基本情報
原子力緊急事態宣言等とは何ですか?
定義原子力緊急事態宣言等とは、原子力災害対策特別措置法第15条に定められた規定で、「原子力規制委員会は、次のいずれかに該当する場合において、原子力緊急事態が発生したと認めるときは、直ちに、内閣総理大臣に対し、その状況に関する必要な情報の報告を行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力災害対策特別措置法第15条(原子力緊急事態宣言等)は、日本の原子力災害対策特別措置法に含まれる条文です。
- 原子力災害対策特別措置法第15条の条文原文は「原子力規制委員会は、次のいずれかに該当する場合において、原子力緊急事態が発生したと認めるときは、直ちに、内閣総理大臣に対し、その状況に関する必要な情報の報告を行…」で始まります。
- 原子力災害対策特別措置法第15条は第三章 原子力緊急事態宣言の発出及び原子力災害対策本部の設置等に置かれています。
- 原子力災害対策特別措置法の公布日は平成11年12月17日です。
- 原子力災害対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力災害対策特別措置法第15条の前の条は原子力災害対策特別措置法第14条です。
- 原子力災害対策特別措置法第15条の次の条は原子力災害対策特別措置法第16条です。
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- 正式書式
原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000156 - 本サイト収録
原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000156/15