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原子力災害対策特別措置法 第16条(原子力災害対策本部の設置)

  1. 内閣総理大臣は、原子力緊急事態宣言をしたときは、当該原子力緊急事態に係る緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策(以下「緊急事態応急対策等」という。)を推進するため、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十条第二項の規定にかかわらず、閣議にかけて、臨時に内閣府に原子力災害対策本部を設置するものとする。
  2. 2.内閣総理大臣は、原子力災害対策本部を置いたときは当該原子力災害対策本部の名称並びに設置の場所及び期間を、当該原子力災害対策本部が廃止されたときはその旨を、直ちに、告示しなければならない。

この条文の基本情報

原子力災害対策本部の設置とは何ですか?

定義原子力災害対策本部の設置とは、原子力災害対策特別措置法第16条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、原子力緊急事態宣言をしたときは、当該原子力緊急事態に係る緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策(以下「緊急事態応急対策等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力災害対策特別措置法第16条(原子力災害対策本部の設置)は、日本の原子力災害対策特別措置法に含まれる条文です。
  2. 原子力災害対策特別措置法第16条の条文原文は「内閣総理大臣は、原子力緊急事態宣言をしたときは、当該原子力緊急事態に係る緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策(以下「緊急事態応急対策等」という。」で始まります。
  3. 原子力災害対策特別措置法第16条は第三章 原子力緊急事態宣言の発出及び原子力災害対策本部の設置等に置かれています。
  4. 原子力災害対策特別措置法の公布日は平成11年12月17日です。
  5. 原子力災害対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 原子力災害対策特別措置法第16条の前の条は原子力災害対策特別措置法第15条です。
  7. 原子力災害対策特別措置法第16条の次の条は原子力災害対策特別措置法第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000156
  • 本サイト収録原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000156/16

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