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原子力災害対策特別措置法 第19条(指定行政機関の長の権限の委任)

  1. 指定行政機関の長は、原子力災害対策本部が設置されたときは、緊急事態応急対策等に必要な権限の全部又は一部を当該原子力災害対策本部の職員である当該指定行政機関の職員又は当該指定地方行政機関の長若しくはその職員に委任することができる。
  2. 2.指定行政機関の長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。

この条文の基本情報

指定行政機関の長の権限の委任とは何ですか?

定義指定行政機関の長の権限の委任とは、原子力災害対策特別措置法第19条に定められた規定で、「指定行政機関の長は、原子力災害対策本部が設置されたときは、緊急事態応急対策等に必要な権限の全部又は一部を当該原子力災害対策本部の職員である当該指定行政機関の職員…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力災害対策特別措置法第19条(指定行政機関の長の権限の委任)は、日本の原子力災害対策特別措置法に含まれる条文です。
  2. 原子力災害対策特別措置法第19条の条文原文は「指定行政機関の長は、原子力災害対策本部が設置されたときは、緊急事態応急対策等に必要な権限の全部又は一部を当該原子力災害対策本部の職員である当該指定行政機関の職員…」で始まります。
  3. 原子力災害対策特別措置法第19条は第三章 原子力緊急事態宣言の発出及び原子力災害対策本部の設置等に置かれています。
  4. 原子力災害対策特別措置法の公布日は平成11年12月17日です。
  5. 原子力災害対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 原子力災害対策特別措置法第19条の前の条は原子力災害対策特別措置法第18条です。
  7. 原子力災害対策特別措置法第19条の次の条は原子力災害対策特別措置法第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000156
  • 本サイト収録原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000156/19

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