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原子力災害対策特別措置法 第22条(都道府県災害対策本部及び市町村災害対策本部の必要的設置)

  1. 原子力緊急事態宣言があったときは、当該原子力緊急事態宣言に係る緊急事態応急対策実施区域を管轄する都道府県知事及び市町村長は、当該原子力緊急事態に関し災害対策基本法第二十三条第一項に規定する都道府県災害対策本部又は同法第二十三条の二第一項に規定する市町村災害対策本部を設置するものとする。
  2. 2.当該原子力緊急事態に関し、原子力緊急事態解除宣言があったときは、前項の規定により設置された都道府県災害対策本部及び市町村災害対策本部のうち、当該原子力緊急事態解除宣言に係る原子力災害事後対策実施区域を管轄する都道府県知事又は市町村長により設置されたものは、引き続き、設置されるものとする。

この条文の基本情報

都道府県災害対策本部及び市町村災害対策本部の必要的設置とは何ですか?

定義都道府県災害対策本部及び市町村災害対策本部の必要的設置とは、原子力災害対策特別措置法第22条に定められた規定で、「原子力緊急事態宣言があったときは、当該原子力緊急事態宣言に係る緊急事態応急対策実施区域を管轄する都道府県知事及び市町村長は、当該原子力緊急事態に関し災害対策基本…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力災害対策特別措置法第22条(都道府県災害対策本部及び市町村災害対策本部の必要的設置)は、日本の原子力災害対策特別措置法に含まれる条文です。
  2. 原子力災害対策特別措置法第22条の条文原文は「原子力緊急事態宣言があったときは、当該原子力緊急事態宣言に係る緊急事態応急対策実施区域を管轄する都道府県知事及び市町村長は、当該原子力緊急事態に関し災害対策基本…」で始まります。
  3. 原子力災害対策特別措置法第22条は第三章 原子力緊急事態宣言の発出及び原子力災害対策本部の設置等に置かれています。
  4. 原子力災害対策特別措置法の公布日は平成11年12月17日です。
  5. 原子力災害対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 原子力災害対策特別措置法第22条の前の条は原子力災害対策特別措置法第21条です。
  7. 原子力災害対策特別措置法第22条の次の条は原子力災害対策特別措置法第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000156
  • 本サイト収録原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000156/22

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