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原子力災害対策特別措置法 第23条(原子力災害合同対策協議会)

  1. 原子力緊急事態宣言があったときは、原子力災害現地対策本部並びに当該原子力緊急事態宣言に係る緊急事態応急対策実施区域を管轄する都道府県及び市町村の都道府県災害対策本部及び市町村災害対策本部は、当該原子力緊急事態に関する情報を交換し、それぞれが実施する緊急事態応急対策について相互に協力するため、原子力災害合同対策協議会を組織するものとする。
  2. 2.当該原子力緊急事態に関し、原子力緊急事態解除宣言があった時以後において、前項の規定により組織された原子力災害合同対策協議会は、原子力災害現地対策本部並びに前条第二項の規定により存続する都道府県災害対策本部及び市町村災害対策本部がそれぞれ実施する原子力災害事後対策について相互に協力するための組織としてなお存続するものとする。
  3. 3.原子力災害合同対策協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
  4. 一原子力災害現地対策本部長及び原子力災害現地対策本部員その他の職員
  5. 二都道府県災害対策本部長又は当該都道府県災害対策本部の都道府県災害対策副本部長、都道府県災害対策本部員その他の職員で当該都道府県災害対策本部長から委任を受けた者
  6. 三市町村災害対策本部長又は当該市町村災害対策本部の市町村災害対策副本部長、市町村災害対策本部員その他の職員で当該市町村災害対策本部長から委任を受けた者
  7. 4.原子力災害合同対策協議会は、必要と認めるときは、協議して、前項に掲げるもののほか、指定公共機関、原子力事業者その他の原子力緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策の実施に責任を有する者を加えることができる。
  8. 5.原子力災害合同対策協議会の設置の場所は、緊急事態応急対策等拠点施設とする。

この条文の基本情報

原子力災害合同対策協議会とは何ですか?

定義原子力災害合同対策協議会とは、原子力災害対策特別措置法第23条に定められた規定で、「原子力緊急事態宣言があったときは、原子力災害現地対策本部並びに当該原子力緊急事態宣言に係る緊急事態応急対策実施区域を管轄する都道府県及び市町村の都道府県災害対策…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力災害対策特別措置法第23条(原子力災害合同対策協議会)は、日本の原子力災害対策特別措置法に含まれる条文です。
  2. 原子力災害対策特別措置法第23条の条文原文は「原子力緊急事態宣言があったときは、原子力災害現地対策本部並びに当該原子力緊急事態宣言に係る緊急事態応急対策実施区域を管轄する都道府県及び市町村の都道府県災害対策…」で始まります。
  3. 原子力災害対策特別措置法第23条は第三章 原子力緊急事態宣言の発出及び原子力災害対策本部の設置等に置かれています。
  4. 原子力災害対策特別措置法の公布日は平成11年12月17日です。
  5. 原子力災害対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 原子力災害対策特別措置法第23条の前の条は原子力災害対策特別措置法第22条です。
  7. 原子力災害対策特別措置法第23条の次の条は原子力災害対策特別措置法第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000156
  • 本サイト収録原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000156/23

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