原子力災害対策特別措置法 第24条(災害対策基本法の適用除外)
原子力緊急事態宣言があった時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間においては、当該原子力緊急事態宣言に係る原子力緊急事態については、災害対策基本法第二章第三節及び第百七条の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
災害対策基本法の適用除外とは何ですか?
定義災害対策基本法の適用除外とは、原子力災害対策特別措置法第24条に定められた規定で、「原子力緊急事態宣言があった時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間においては、当該原子力緊急事態宣言に係る原子力緊急事態については、災害対策基本法第二章第三節…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力災害対策特別措置法第24条(災害対策基本法の適用除外)は、日本の原子力災害対策特別措置法に含まれる条文です。
- 原子力災害対策特別措置法第24条の条文原文は「原子力緊急事態宣言があった時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間においては、当該原子力緊急事態宣言に係る原子力緊急事態については、災害対策基本法第二章第三節…」で始まります。
- 原子力災害対策特別措置法第24条は第三章 原子力緊急事態宣言の発出及び原子力災害対策本部の設置等に置かれています。
- 原子力災害対策特別措置法の公布日は平成11年12月17日です。
- 原子力災害対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力災害対策特別措置法第24条の前の条は原子力災害対策特別措置法第23条です。
- 原子力災害対策特別措置法第24条の次の条は原子力災害対策特別措置法第25条です。
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- 正式書式
原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000156 - 本サイト収録
原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000156/24