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原子力災害対策特別措置法 第25条(原子力事業者の応急措置)

  1. 原子力防災管理者は、その原子力事業所において第十条第一項の政令で定める事象が発生したときは、直ちに、原子力事業者防災業務計画の定めるところにより、当該原子力事業所の原子力防災組織に原子力災害の発生又は拡大の防止のために必要な応急措置を行わせなければならない。
  2. 2.前項の場合において、原子力事業者は、同項の規定による措置の概要について、原子力事業者防災業務計画の定めるところにより、内閣総理大臣及び原子力規制委員会、所在都道府県知事、所在市町村長並びに関係周辺都道府県知事(事業所外運搬に係る事象の発生の場合にあっては、内閣総理大臣、原子力規制委員会及び国土交通大臣並びに当該事象が発生した場所を管轄する都道府県知事及び市町村長)に報告しなければならない。この場合において、所在都道府県知事及び関係周辺都道府県知事は、関係周辺市町村長に当該報告の内容を通知するものとする。

この条文の基本情報

原子力事業者の応急措置とは何ですか?

定義原子力事業者の応急措置とは、原子力災害対策特別措置法第25条に定められた規定で、「原子力防災管理者は、その原子力事業所において第十条第一項の政令で定める事象が発生したときは、直ちに、原子力事業者防災業務計画の定めるところにより、当該原子力事業…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力災害対策特別措置法第25条(原子力事業者の応急措置)は、日本の原子力災害対策特別措置法に含まれる条文です。
  2. 原子力災害対策特別措置法第25条の条文原文は「原子力防災管理者は、その原子力事業所において第十条第一項の政令で定める事象が発生したときは、直ちに、原子力事業者防災業務計画の定めるところにより、当該原子力事業…」で始まります。
  3. 原子力災害対策特別措置法第25条は第四章 緊急事態応急対策の実施等に置かれています。
  4. 原子力災害対策特別措置法の公布日は平成11年12月17日です。
  5. 原子力災害対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 原子力災害対策特別措置法第25条の前の条は原子力災害対策特別措置法第24条です。
  7. 原子力災害対策特別措置法第25条の次の条は原子力災害対策特別措置法第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000156
  • 本サイト収録原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000156/25

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